戸主とは


古い戸籍に記載のある戸主(こしゅ)、いったい戸主ってなんだろう?とお思いになる方も多いのではないでしょうか。

戸籍でよく使われる用語のページでは簡単な説明のみでしたので、「戸主」について、また戸主を説明する上では外せない「家制度」にも触れながらわかりやすくご説明させていただきます。

 

※参照ページ-戸籍でよく使われる用語


家制度(いえせいど)と戸主権(こしゅけん)

家制度とは、江戸時代に発達した武士階級の家父長制的な家族制度を基にして、明治31(1898)の改正民法で規定された日本の家族制度のことです。

戸主が亡くなった場合などに、その家の財産を一人で相続する家督相続(かとくそうぞく)」が大きな特徴です。

 

現在は職業選択の自由があるので、好きな仕事に就くことができますが、江戸時代は身分や階級が決められていたため、「家業を行い、それを承継する」ことが重要でした。特に農村では家業を継ぐことは当たり前とされており、長男が家業を継いで、姉妹はお嫁に行くことがほとんどだったと考えられています。

江戸時代の相続は、明確な決まりはないものの、長子(戸主に一番近い親等)の男子ひとりが、財産等と共に家業を継ぐのが一般的でした。その名残もあり、明治の戸籍法制定の際も長男相続を事実上推奨したものになったのです。(下記「法定家督相続人の順位」参照)

 

親族関係を有する者のうち、一人を戸主としてその家族に属させました。

戸主はその家族を統率する存在として様々な権利と義務、いわゆる「戸主権(こしゅけん)」が与えられています。

 

家制度(いえせいど)と戸主権(こしゅけん)

家制度とは、江戸時代に発達した武士階級の家父長制的な家族制度を基にして、明治31(1898)の改正民法で規定された日本の家族制度のことです。

戸主が亡くなった場合などに、その家の財産を一人で相続する家督相続(かとくそうぞく)」が大きな特徴です。

 

現在は職業選択の自由があるので、好きな仕事に就くことができますが、江戸時代は身分や階級が決められていたため、「家業を行い、それを承継する」ことが重要でした。特に農村では家業を継ぐことは当たり前とされており、長男が家業を継いで、姉妹はお嫁に行くことがほとんどだったと考えられています。

江戸時代の相続は、明確な決まりはないものの、長子(戸主に一番近い親等)の男子ひとりが、財産等と共に家業を継ぐのが一般的でした。その名残もあり、明治の戸籍法制定の際も長男相続を事実上推奨したものになったのです。(下記「法定家督相続人の順位」参照)

 

親族関係を有する者のうち、一人を戸主としてその家族に属させました。

戸主はその家族を統率する存在として様々な権利と義務、いわゆる「戸主権(こしゅけん)」が与えられています。

 

〔戸主の権利と義務・戸主権(こしゅけん)

  ■家族に対する扶養義務

  ■家族の婚姻・養子縁組に対する同意権

  ■家族の入籍又は去家に対する同意権

  ■家族の居所指定権

  ■家族の入籍を拒否する権利

   ・戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶

   ・家族の私生児・庶子の入籍の拒否

   ・親族入籍の拒否

   ・引取入籍の拒否

  ■家族を家から排除する(離籍)権利(ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない)

   ・居所の指定に従わない家族の離籍

   ・戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍

 

原則として戸主は男性ですが、女性も戸主になることができました。女戸主(おんなこしゅ)といいます。

しかし、男戸主と比べると、いくつかの差異があります。

 1 隠居(生前に相続人を決めて家督相続すること)するには年齢その他の要件を満たしている必要があるが、女戸主の場合は年齢要件を満たす必要が

   ない。

 2 男性の戸主が婚姻して他家に入るには、女戸主の家に婚姻で入る場合と婿養子縁組(婚姻と妻の親との養子縁組を同時に行うこと)に限られたが、

   女戸主が婚姻するためであれば裁判所の許可を得て隠居・廃家ができる。

 3 反対意思表示が無い限り入夫が戸主となる。ただし、大正3(1914)以降の戸籍法では、入夫婚姻の届書に入夫が戸主となる旨を記載しなければ、

   女戸主が継続する。


戸主の承継

戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継されます。前戸主から新戸主へ、全ての財産権利が譲り渡される単独相続である点が現在の民法と大きく異なります。

ただし、遺言等がある場合に、その遺言が有効であると認められれば、法律上当然にそれは有効でした。

 

家督相続は次の場合に行われます。

  • 戸主が死亡したとき
  • 戸主が隠居したとき
  • 戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき
  • 女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき
  • 入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき
  • 戸主が日本国籍を失ったとき

法定家督相続人の順位

「家督は長男(嫡子)が継ぐもの」という考え方が一般的だった当時は、法律で長男が優位になるように家督相続人の順位が定められていました。これを法定家督相続人の順序といいます。まず家族の「家督」の相続である以上、「同じ家に属している」ことと、「被相続人(相続される人)の直系卑属(下の世代)」であることが条件となります。

その上で以下のような基本的なルールが定められていたのです。

 

家督相続の順位の基本ルール

   男子優先

   近親者優先

   嫡出子優先

   年長者優先

戸主は同じ家(戸籍)の中に子供や養子(直系卑属)がいない場合のみ、今と同じように遺言等で生前に誰かを相続人として指定することができました。これを「指定家督相続人」といいます。

さらに子供も養子もおらず、誰かを家督相続人として指定することもなかった場合は、前戸主の父や母、親族会が選定する「選定家督相続人」というものもありました。その位、家が継続していくということが重要視されていたということでしょう。


家制度が廃止になった理由

戸主は家の統率者としての権限を持つため、同じ親族であり、親等が同じであったとしても、長男か次男かでその扱いは大きく異なりました。それに加え、婚姻や養子縁組などについて戸主の同意が必要だったため、家族が家を去るか否かにつき、戸主の意向に左右されることになります。

このように、家制度には家を統括する戸主の権限濫用により、家族の権利が犠牲にされる危険性があったので、家制度は、戦後に制定された日本国憲法第24条等「法の下の平等」に反するとして廃止されたのです。

もっとも、現在でも「家族の扶養義務」などの形でその一部は残されています。


いかがでしたでしょうか。

戸主について、また家制度について少しでも様子がわかると、明治や大正に編製された古い戸籍を見ることで、当時の生活の様子をうかがい知ることができます。古い戸籍は手書きだったこともあり、読み解くことに時間を要しますが、内容がわかったときに感動を覚えることもあります。

戸籍を眺めて、ご先祖様に思いを馳せる良いきっかけになれましたら幸いです。

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